譲渡所得を知ってますか??

譲渡所得ってどんな所得?

基本は譲渡所得の分類から

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こんにちは。ようやく確定申告が終わりましたね。
これから税務署の方でも、きっと沢山の処理をこなしていかなくてはいけない時期だと思います。
税務調査対象にならないかと不安にはなりますが、しばらくは大人しく待っているしかないですね。

今日は、譲渡所得の基本中の基本、分類の仕方についてお話しをしたいと思います。
個人が資産を譲渡したときなどに得る所得のことを言いますが、これに対する課税の方法が一律ではなくて、分類されているのでちょっとややこしく感じてしまいます。

まず譲渡所得の計算をするには、譲渡した資産の種類で、「総合課税」または、「分離課税」であるかどうか、そして、譲渡した資産を所有していた期間で「短期譲渡」または「長期譲渡」に分類されます。ここは基本になりますから、必ず把握しておきましょう。

総合課税になるものには、給与所得や不動産所得などがあり、これは他の所得と合わせて税額を計算します。一方、分離課税のものとしては、株式や投資信託など有価証券を譲渡した場合に得た所得、他にも、土地や建物等不動産の譲渡で得た所得などが該当します。

では、譲渡所得の短期と長期の分類はどうでしょうか。
短期というのは、その資産を取得してから5年以内に譲渡したケース、長期は、5年を超える期間、所有してから譲渡したケースをいいます。しかし、有価証券の譲渡所得には、保有期間に応じた短期と長期の区分はありませんので、これも覚えておきましょう。
こんなに複雑な分類をするのはちょっと面倒にも感じますが、それぞれの税額を出す計算方法、税率が異なるので、やむを得ないと考えるべきです。納税は常に正しく行うように心がけていきましょう!

確定申告のシーズンです。

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こんにちは。2月も下旬に入りました。今日はちょっと雑談です。
先週、確定申告がスタートしましたね。私の周囲にも、確定申告を行う人が多いので、この季節はなにかと、確定申告の話になりがちです。最近は、サラリーマンでも、資産運用を考えている人が増えたのではないでしょうか。株式投資や、土地に投資しているものもいますし、中にはすっかりFXにはまってしまい、大損しているようなヤツも・・・。でも、利益が上がっていなくても、確定申告が必要な人もいますから、それは忘れないで申告しないといけませんよ。

でも、確定申告といっても、実は大変多くの項目で確認しないといけないものもあります。生命保険料の控除くらいであれば、みんな知っていると思うんですが、旦那が死亡してしまって、奥さんが再婚していない時は寡婦控除が受けられるというのを、確定申告するまで知らなかった人もいますし、確定申告の季節になると、以外な話題などが飛び込んできて、驚いたり、勉強になったりするものです。

先日は、知人がもっている賃貸不動産の件で盛り上がりましたが、彼は貸家を人に譲ることにしたそう。『譲った金額は不動産所得の収支計算書の収入の額に記載するのでは?』ということだったのですが、その前まであった家賃収入は、不動産所得の収支計算書の収入金額に記載しても、家を譲った金額そのものは所得の種類が異なるので、分離譲渡所得金額となるらしいです。ナニゴトも経験しないとわからないことが多いですね。勉強になります。

信用取引は譲渡所得に注意

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こんにちは。あけましておめでとうございます・・・というには遅いでしょうか。もう1月も終わりですからね。
あっという間に12分の1年が過ぎてしまいました。管理人です。今年も本サイト、「譲渡所得を知ってますか??」をどうぞ宜しくお願いいたします。

さて、1月といえば、そろそろ確定申告が気になるシーズンになってきますけど、皆さんはいかがでしょうか?じつは先日、友人から、譲渡所得のことについて質問を受けました。というのも、信用取引にまつわるものだったのですが。
友人は、普段から株や投資の商品に詳しいのですが、『信用取引で発生した配当金は、譲渡所得として処理されるべきなのか、雑所得なのかわからない』といっていました。確かに、株式先物の売買で得たお金は、雑所得として処理されたりしますし、信用取引の場合も同じでは?と考えるのは自然なことかもしれません。

しかし、実際に確認してみたところ、信用取引で配当金は発生した場合、その金額については税法上譲渡所得として扱うことに。つまり株式譲渡益課税の対象となってしまうようです。これは国税庁のHPにも記載があり、『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』ということで、しっかりと法律で定められていることが解ります。
譲渡所得として処理することに気付いてよかった、と言うべきですね。もしも不安に感じるような場合は、素直に税務署に問い合わせてみることが大切だと思います。

離婚の時の譲渡所得はどうなる?

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こんにちは。12月ですね。もう来週はクリスマスです!
でも、クリスマスには程遠い、今日は寒~い離婚にまつわるお話しを・・・。

離婚するに当たり、譲渡所得のもとになる資産(土地や建物)の移転があった時には、財産を分与した人が、財産の分与義務の消滅という、経済的利益を収入金額として有償譲渡したことになってしまい、つまり無償による贈与にはならず、そのため、配偶者に土地建物等を財産分与した時には、譲渡所得として所得税を納めなくてはいけません。
また、居住用財産の譲渡所得の特例(3000万円特別控除)というものもありますが、譲渡の相手方が、配偶者・直系血族・その他特別な関係のときは適用されないのです。

でも、この譲渡所得税を払わなくても良くする方法もあります。
つまり、財産分与をする時、配偶者との関係がどうなっているか、つまり離婚が済んでいれば、もう配偶者ではありませんから、特例が適用されて、譲渡所得税が課税されないということになるのです!ですが、離婚が成立する前に財産分与してしまうと、当然配偶者に対する譲渡ですから、特例は適用されません。こうなると多額の譲渡所得税を納税しなくてはいけないことになりますね。

だれも、離婚なんて望んでするものではないと思います。しかしながら、どうしてもその道を選ばなくてはいけない、もっと前向きにこれからの人生を歩みたい、そう考えている人には、譲渡所得税の裏ワザも知っておいて損はないと思いますよ。お金は大切です!

ゴルフ会員権のケースはどうなるのか

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こんにちは。今日の譲渡所得のお話しは、ゴルフ会員権にまつわるものを。
この不景気の中でも、ゴルフ会員権を持っているという人はおられますよね。ゴルフ会員権には、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権と、その他の会員権の2種類にわけられるのですが、いずれにしても、これらの会員権を売ったときに得る所得は、譲渡所得としてみなされ、事業所得や給与所得などの所得と合わせて総合課税の対象となるんですよ。

このゴルフ会員権の譲渡所得は、その会員権の所有期間に応じて計算方法は異なります。
■所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)
譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額)=課税される金額

■所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡所得)
{譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額)}×1/2=課税される金額

この場合、ゴルフ会員権を売ったことで損失が生じた時は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することが可能となっています。しかし、そのゴルフ場の経営している会社が破産したケースなどでは損益通算できないということもあるそうです。
また、ゴルフ会員権の譲渡が営利目的で行われていて、しかも継続的に行われているようなケースだと、その実態にあわせて事業所得又は雑所得となります。

譲渡したゴルフ会員権が複数あったり、短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある時でも、特別控除の金額は全部で50万円が限度。先に短期譲渡所得から控除します。また、特別控除前の金額が50万円以下の場合は、特別控除前の金額が、特別控除の金額になります。覚えておきましょう。

みなし譲渡所得って知ってる?

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こんにちは。今日は譲渡所得の中でも、みなし譲渡所得についてお話ししていきたいと思います。みなさんは、みなし譲渡所得についてご存知でしょうか。
みなし譲渡所得とは、課税の公平を図るために課税対象に取り込む方法の一つなんです。無償譲渡などで不当に租税を回避しようとする場合に、公平を期するために相当な対価で資産の譲渡があったものとみなして課税することをいいます。

原則として、個人が資産の譲渡をしたケースには、譲渡所得の計算をしなければいけないことになっていますが、個人以外の次のようなケースでも、譲渡があったものとみなされることになっています。下記で少し詳しく、掘り下げてご説明しますね。

■法人に対する贈与があった場合
⇒ 資産の価額について譲渡があったものとみなされます。

■法人に対して、時価の2分の1未満の著しく低い価額の譲渡があった場合
⇒ 時価との差額について譲渡があったものとみなされます。

■限定承認に係る相続があった場合
■包括遺贈のうち、限定承認に係る遺贈があった場合
■借地権等の設定の際の権利金等が、土地の時価の2分の1を超えている場合
⇒ その権利金は、譲渡所得とみなして課税されることになります。

■借家権消滅の対価の額に相当する借家人の受ける立退料等が発生した場合
⇒ 譲渡所得として取り扱われます。

■遺産の代償分割による資産の移転履行、および離婚による財産分与があった場合
⇒ こちらは当然、譲渡所得として取り扱われることになっています。

譲渡所得の申告も考えてみる

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こんにちは。9月も終わりですね。譲渡所得のことについて今日もお話ししていきたいと思います。
譲渡所得の申告といえば、自分の土地や家などの建物を売却するときに発生しますよね。新しいマイホームを手にいれたり、違う場所で生活することになったので、今まで住んでいた家を売ることになったり、そんなときに必ず考えなくてはならない譲渡所得。誰にでも関わってくることですよね。

譲渡所得の申告期限については、みなさんご存知だと思いますが、資産を譲渡した日の属する年の翌年2月16日から3月15日の間に行う必要があるとされています。譲渡所得申告において重要資産を譲渡した日というのは、売買など譲渡契約に基づいて、原則資産を買主などに引き渡した日を言います。また、売買契約など、効力発生の日(一般的には契約締結の日になります)に譲渡があったとみなして確定申告することも可能なんですよ。

では、譲渡した人がどうしても申告期限内に申告できない場合はどうなるのでしょうか?例で言うなら、譲渡した人が海外に居る場合、他には死亡してしまった場合などもですね。譲渡所得を得る人が海外にいる場合は、原則として、その人が出国するまでに事情を説明して確定申告書を事前に提出しなければいけませんし、また、譲渡した人が死亡してしまったというケースであれば、それを相続する人は、相続開始があると知った日の翌日から4か月以内に、その被相続人の譲渡所得についての確定申告をしなければいけないという決まりがあります。

譲渡所得・長期と短期のの区分の仕方

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こんにちは。近頃の朝晩はすっかり涼しくなって、夏も終わりそうな気配ですね。
今回は、長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分の仕方についてお話ししたいと思います。

■譲渡所得・長期と短期の区分の仕方について
土地や建物の売却益は譲渡所得として税金がかかりますが、それが長期譲渡所得なのか、または短期譲渡所得になのか、この区分で税金の計算方法が異なるので、とても重要です。
譲渡所得の長期か、または短期かは、その売った土地や建物の所有期間で区分します。
売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得、それが5年以下の場合は短期譲渡所得になります。

所有期間というのは、売った日までの期間ではなく、売った年の1月1日までの期間で計算することもポイントです。たとえば、平成16年5月に買った土地を平成21年8月に売ったとすれば、実際の所有期間は5年3か月ですが、平成21年1月1日時点の所有期間は4年7か月なので、この場合は短期譲渡所得となります。

■取得した日・譲渡した日
A.取得した日とは・・・
買った土地や建物は引渡しを受けた日。(売買契約の効力発生日を取得日とすることも可能です)建築した建物は、建築が完了して引渡しを受けた日が取得日になります。

B.譲渡した日とは・・・
相手方に引渡した日ですが、売買契約の効力発生日(通常、契約の日)を譲渡日とすることも可能です。贈与や相続でもらった土地、建物は原則、被相続人や贈与した人が取得した日から所有期間は計算します。交換や買換えの特例を受けて取得した資産を売った場合、次に示した日を売った資産の取得日として所有期間を計算します。

譲渡所得・短期と長期について

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こんにちは。譲渡所得には、長期譲渡所得と、短期譲渡所得の2種類があるのをご存知ですか?
今回はその二つについてお話しをしていきたいと思います。

■長期譲渡所得
長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える不動産を売却して得た所得を言います。
まず、譲渡所得とは、売却金額から購入費や売買に関わる仲介手数料などの費用を差し引いた利益のことを言いますね。もしも自宅を売却したというケースなら、利益額から3000万円までは譲渡所得から控除されます。つまり、自宅を売却した時に、その利益の金額が3000万円までの場合であれば無税になるわけです。
長期譲渡所得の場合の譲渡所得税率は15%になります。(住民税は5%)
なお、所有期間が10年を超える場合ですが、3000万円の特別控除を引いた後の譲渡所得金額が6000万円以上の場合、その税率は10%となります。

■短期譲渡所得
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以内の不動産を売却して得た所得を言います。
投機目的の売買を防ぐという意味で、土地等建物等の短期譲渡所得の場合、税率は高く定められています。
短期譲渡所得の税率は、課税譲渡所得の39%になります(所得税30%、住民税9%)。
しかし、短期であっても国や地方公共団体等に譲渡した場合なら、課税譲渡所得の20%になります。(所得税15%、住民税5%)
ただし、自分が住んでいる住宅であったり、その敷地を譲渡した場合の特別控除は3,000万円の適用は受けることができますよ。

特例・居住用不動産の場合

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こんにちは。梅雨で蒸し暑い日々が続いております。
今回は、譲渡所得の特例として、居住用不動産の譲渡のお話をしたいと思います。

マイホーム譲渡の場合の税率を軽減する特例というものがあるのをご存知ですか?
これは所有期間10年を超えた場合に当てはまります。
通常、土地や建物を譲渡した場合、譲渡所得の税率は、原則として、20%(所得税15%、住民税5%)となりますよね。しかし!所有期間が10年をオーバーした住居用の不動産のケースですと、その税率は、なんと!!課税所得金額が6000万円以下の部分は14%になるのです!(所得税10%、住民税4%)つまり、税金が6%も少なくなるのです・・・。たった6%?!いえいえ、そんなことはありません。不動産は、もともとが大きい金額のものですからね。。。決してあなどることはできません!

ちなみに、ちょっと余談になりますが、ここで住宅ローン減税制度による所得税の控除についてもお話ししましょう。
住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを使って住宅の購入・増改築などをした時、一定の要件に当てはまれば、住宅ローンの年末残高の1%程度が最長10年間、所得税額から控除されます。
この住宅ローン減税、毎年12月に住宅ローン減税分が還付されますから、私たち小市民にとっては、とてもありがたい制度。そう考えると、居住用の不動産を購入するときも、はたまた売却するときも、この「10年間」がポイントになります!自宅用の住居は、最低でも「10年間」は住むほうがお得ですね☆