こんにちは。梅雨で蒸し暑い日々が続いております。
今回は、譲渡所得の特例として、居住用不動産の譲渡のお話をしたいと思います。
マイホーム譲渡の場合の税率を軽減する特例というものがあるのをご存知ですか?
これは所有期間10年を超えた場合に当てはまります。
通常、土地や建物を譲渡した場合、譲渡所得の税率は、原則として、20%(所得税15%、住民税5%)となりますよね。しかし!所有期間が10年をオーバーした住居用の不動産のケースですと、その税率は、なんと!!課税所得金額が6000万円以下の部分は14%になるのです!(所得税10%、住民税4%)つまり、税金が6%も少なくなるのです・・・。たった6%?!いえいえ、そんなことはありません。不動産は、もともとが大きい金額のものですからね。。。決してあなどることはできません!
ちなみに、ちょっと余談になりますが、ここで住宅ローン減税制度による所得税の控除についてもお話ししましょう。
住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを使って住宅の購入・増改築などをした時、一定の要件に当てはまれば、住宅ローンの年末残高の1%程度が最長10年間、所得税額から控除されます。
この住宅ローン減税、毎年12月に住宅ローン減税分が還付されますから、私たち小市民にとっては、とてもありがたい制度。そう考えると、居住用の不動産を購入するときも、はたまた売却するときも、この「10年間」がポイントになります!自宅用の住居は、最低でも「10年間」は住むほうがお得ですね☆