譲渡所得を知ってますか??

譲渡所得ってどんな所得?

譲渡所得の特例・居住用不動産の場合

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こんにちは。梅雨で蒸し暑い日々が続いております。
今回は、譲渡所得の特例として、居住用不動産の譲渡のお話をしたいと思います。

マイホーム譲渡の場合の税率を軽減する特例というものがあるのをご存知ですか?
これは所有期間10年を超えた場合に当てはまります。
通常、土地や建物を譲渡した場合、譲渡所得の税率は、原則として、20%(所得税15%、住民税5%)となりますよね。しかし!所有期間が10年をオーバーした住居用の不動産のケースですと、その税率は、なんと!!課税所得金額が6000万円以下の部分は14%になるのです!(所得税10%、住民税4%)つまり、税金が6%も少なくなるのです・・・。たった6%?!いえいえ、そんなことはありません。不動産は、もともとが大きい金額のものですからね。。。決してあなどることはできません!

ちなみに、ちょっと余談になりますが、ここで住宅ローン減税制度による所得税の控除についてもお話ししましょう。
住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを使って住宅の購入・増改築などをした時、一定の要件に当てはまれば、住宅ローンの年末残高の1%程度が最長10年間、所得税額から控除されます。
この住宅ローン減税、毎年12月に住宅ローン減税分が還付されますから、私たち小市民にとっては、とてもありがたい制度。そう考えると、居住用の不動産を購入するときも、はたまた売却するときも、この「10年間」がポイントになります!自宅用の住居は、最低でも「10年間」は住むほうがお得ですね☆

長期譲渡所得に対しての特別控除について

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今年の税制改正の中に、長期譲渡所得に対する特別控除が盛り込まれていたのは
ご存知ですか?

その内容は、こうです。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間中に、
日本国内にある土地などを取得して、その土地などを長期譲渡した場合、
(長期譲渡とは、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年超となる場合ですね。)
その譲渡所得の金額から、なんと!最高1,000万円が特別控除できます。
1,000万円ですよ!!(@_@)ちょっと驚きです。

今回のこの特別控除、最高1,000万円というのは、ちょっと異例な気がします。
普通、特別控除というのは、なにか特別な理由があるというケースが多いのです。
「居住用不動産」の特別控除や「収用等」の特別控除はよく知られていますよね。
それらはまさに「生活用不動産の売却」であったりとか、「自分の意志に基づかない
収用」という特別な理由があるから、税金は軽減してもらえるんです。

それなのに、今回の長期譲渡所得に対しての特別控除は、
「特別の場合」じゃなくても、税金が軽減される、ということなんです。
どうして、こんなことになってしまったんでしょう??

これはおそらく、不動産の売買が活性化されることを狙っているものだと思います。
確かに1,000万円の特別控除はかなり大きいですし、ありがたいお話かもしれません。
でも、居住用や収用等の特別な手当てはあるわけですから、
ちゃんと税金を支払うことが出来る人が、一般の譲渡でこんなに多額の特別控除を
されるのはフェアじゃない気もするのですが・・・どう思いますか?

海外にある不動産を売ったときの譲渡所得は?

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今日の譲渡所得のお話しは、海外に有る不動産を売り払ったときに
譲渡所得はどうなるの?というものです。
私にはあんまり縁のない話ですが、海外に別荘をもっているセレブのかたは必見です!

さて、わたしたちの日本国の所得税法は、じつは生易しくはありません。
日本に住んでいる人であれば、原則として国内で生じた所得についても、また国外で
生じた所得についても、しっかりと日本で課税されるということに決められています。

ですから、日本に住んでいるセレブの方が、海外にある別荘など、不動産を売るような
ことがあれば、原則として、それで得られた譲渡益にも課税されるということ。
国内にある不動産を売ったケースと同様の譲渡所得とみなされますので、
ちゃんと日本の所得税法の規定に基づいて課税される仕組みです。

でも、ちょっとおかしくないですか?だって、海外でだって課税されているのでは?(>_<;)
日本と海外、両方で譲渡所得とみなされて税金を取られるのでは理不尽・・・。
そう思っちゃいますよね?

大丈夫です。それについてはちゃんと控除される決まりがあります。
国外での所得が、外国の法令で課税対象になっている場合は、
日本及び外国での、国際的な二重課税を調整するため、
一定額を所得税額から差し引くことができるんです。
これを外国税額控除といいます。

外国税額控除額の計算方法については、国税庁のHPにも詳しく書いてあるので
参照くださいね。心配な方は、税理士にご相談されるのがいちばんいいと思います。

株式譲渡所得のおはなし

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今回は譲渡所得でも、株式譲渡所得について。

去年2008年まで、株式譲渡、株式投資信託譲渡所得に対する税率は10%でしたね。

では今年、2009年はどうか、というと・・・ちょっと微妙です。
現行法では、譲渡所得500万円までは10%、それを超えた分は20%、ということになっていますが、現在、検討されている税制改正案では、10%の特例を平成23年、2011年まで継続する、という案が出されているんです。

最終的に国会で承認されて確定するまではなんともいえませんが、500万円以下の所得であれば10%で済む、ということはいえそうです。つまり、少なくとも2009年に利益を出せば10%の節税効果はあるといえます。

また、これは昨年から決まっていたことですが、2009年から株式の配当利益も、株式等の譲渡損失と相殺することが可能になります。特定口座内で自動的に計算してくれるようになるのは来年、つまり2010年からになるようですね。
金融所得に対しての一体課税に向けた動きのひとつとして、決定しているみたいです。
つまりこれは、売却することで得られる利益以外の配当金でも、株式等譲渡損失繰越控除を使える範囲が広がるということ!だから、2008年の損失を確定申告して、恩典を受けられるということとになるのです♪

いかがだったでしょうか?
確定申告の締め切りはもう過ぎちゃいましたが、こういったことも知っていると損はありませんね(^^)

譲渡所得のおさらい

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譲渡所得というと土地、建物、ゴルフ会員権などの資産の譲渡による所得のことですが、譲渡所得の譲渡には売買や贈与、交換、競売、公売、法人に対する現物出資など、そしてここでも何回か紹介したことのある法人に対する贈与などの【みなし譲渡】があります。

そして忘れてはいけない譲渡所得の収入時期というのは譲渡所得のすべての収入金額の、収入すべき時期というのは、原則として【資産の引渡し日】となっていますが、この契約の効力発生日というのを選択することもできるそうです。そして過去にも重複しているかもしれませんが、【長期譲渡所得】というのは、譲渡する資産の所有期間が5年を超えるもののことをいいますよね。そしてもう一つの【短期譲渡所得】というのは、譲渡する資産の所有期間が5年以下のものをいうのですが、不動産においては譲渡した年の元旦(1月1日)の時点で5年を超えるものが【長期譲渡所得】となるということですよね。

譲渡所得の“取得費”というのは、譲渡する資産の取得にかかった費用のことですが、それら譲渡所得の計算の際に譲渡所得のすべての収入金額から、“取得費”と“譲渡費用”を控除し計算するのですが、その取得費に譲渡した資産の購入代金や、建築代金、購入手数料、登記費用、設備費、改良費などが含まれるのです。

こうやっていくつかは重複したことを書いておくと、「前にも読んだかな?」という印象が残っていて、似た内容を繰り返していくことでこの難しい譲渡所得の仕組みも自然に覚えていけるのではないでしょうか。ぜひ参考にしてくださいね!

譲渡所得について

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譲渡所得というのは不動産を売却したことによって生じた所得のことを譲渡所得といいますよね。重複しているかもしれませんが、その譲渡所得に対しては他の所得と別に、所得税と住民税が課税されるそうfなのですが、その譲渡所得がもしマイナスの場合だと課税される心配はないそうです。

そしてその税額計算の方法は、【税額=課税譲渡所得×税率(所得税・住民税)】となっているそうです。譲渡益に対する税率というのは他の所得と分けて、“分離課税”の税率となるらしく、対象になる所有期間、そして不動産の用途によって税率が違うそうです。

そして課税方法について。所得税は、給与所得や不動産所得など、各種所得金額を合計した総所得金額というものを求め、これについて税額を計算する総合課税が原則のようですね。でも、不動産の売却に伴い生じる譲渡所得に関しては、他の所得と合算しないで、個別に税額を計算する【分離課税方式】というものが採用されているそうですよ。

譲渡所得というのはまさに今皆さんの関心がある分野かもしれません。昨年度からの景気悪化からくる賃金の低下などによって、せっかく建てた(もしくは購入した)マイホームのローンが払えなくなってしまい、泣く泣く手放す羽目になってしまう人もたくさん出てくるのではないでしょうか。そんなマイナスなことは考えたくありませんが、譲渡所得について考えなくてはいけない日も来るかもしれないですよね・・・。うちも明日は我が身と思い、譲渡所得についていろいろ勉強しておこうと思います。

譲渡所得の特別控除

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譲渡所得というのは何を指すのか大体は皆さんわかったと思います。
土地や建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特別控除が特例とし受けられる場合があります。

その譲渡の種類と、その特別控除額は公共事業などのため、建物や土地を売った場合の五千万円の特別控除の特例
そして居住用財産(マイホーム)を売った場合の三千万円の特別控除の特例
特定土地区画整理事業などのため、土地を売った場合の二千万円の特別控除の特例
特定住宅地造成事業などのため、土地を売った場合の一千五百万円の特別控除の特例
最後に農地保有の合理化などのため、土地を売った場合の八百万円の特別控除の特例

というようなこれらの特例があるんですね。
でも注意事項・・・!それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となるようです。
そして特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じ、合計五千万円が限度に。
五千万円に達するまでの特別控除額の控除は、先ほど書いた特例の順に行うようです。

前にも言いましたが、譲渡所得に限らなくても、個人的な税務に関わるようなことがあるなら
そのつどそのつど税理士さんのようなプロに相談することが1番です!
もし今、自由にできる土地や建物、株券などの資産を所有しているなら、
1度それらを譲渡した時に発生する所得などについて調べておき、
早めに少しでも知識を持っていた方がいざというときにはきっと役に立つはずです!

譲渡所得

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このサイトでもう結構わかってきたとは思いますが
譲渡所得というのは建物や土地などの不動産を売却して得た所得のことをいいますね。

個人で関係ある譲渡所得というとマイホームなどを持ってないとあまり関係ない話だと思います。
もしくは両親や祖父母から譲り受けた土地などを持っているので売却したいといったかんじでしょうか・・・。

どちらにしても我が家には多分関係ない譲渡所得なんですが・・・知っておいて損はないはず。

いずれは(近い将来)建てる気でいるマイホーム。早く欲しいのですがやっぱり一生に一度の大きな買い物ですから
慎重に行わなくては、無計画に無理して買ってもそれこそ売却する羽目になってしまいそうですしね。
普通なら人生に1度のマイホーム・・・せっかく建てたんだからできることなら絶対に売りたくはないですからね。

といっても身内に2家族も人生に2回もマイホームを購入した人達と
せっかく建てたマイホームを離婚したことで売却してしまった人が1人いるんですよ。
これは譲渡所得がおおいに関係してますよね!
もちろん前の家は売却したそう・・・。なのでそういった人たちに譲渡所得について聞いておけばよかったです。

というか格安で売ったのならうちらに売ってくれればよかったのに(笑)
売ったことすら知らなかったんですよ・・・。残念。

税金色々

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譲渡所得を通していろんな話をしてきたわけですが、少しずつ意味合いがわかってきましたね。皆さんはいかがでしょうか?
最近では税金のいろいろな事に関心が出てきまして、自分なりに調べてみたりしています。興味がわくととことん知りたくなるのが人間の心理というもので。今は相続などにもものずごく関心がありますね。最近某有名俳優さんが何名か亡くなられて、やはりそのような花者かな世界で生きる方々こその税金というイメージがあるわけで。莫大な遺産の配分などはすでに生前に考えられているものなのでしょうか。それが一般市民の一般的な感想ですよね。

良くそのような話題がワイドショーなどで話題にもなりますが、ついついことの成行きを野次馬根性で見てしまう。多分自分には縁がない話だと思えばこそかもしれません。芸能人じゃなくても会社を経営されてる方などもこの話題でしばしばテレビ画面をにぎわせることがありますよね。羨ましいような、その問題が取りざたされている時は一般市民でよかったと思ったり、人は本当に勝手な考えの持ち主。

さて譲渡所得は、実社会の私にはなかなか縁のない話ですが、世の中にはその問題で振り回されている方も多くいるわけで、これからも色々なパターンを見ていきたいと思っています。今まで聞き慣れなかった言葉ほど詳しく調べていくと新たな発見ばかりで驚くことがいっぱい。それがまた新たな興味をそそるのでしょうが。しばし、みなさんもお付き合いくださいね。次はどんなお話をしていきましょうかね~。

譲渡所得・雑記1

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色々な税制に関すること少しは理解出来たような気がしますが、いかがでしょうか?
何か頂き物があったとき、それに関してもきちんと対処の仕方が決まってるんですね。
それを知っていれば結果、法人税の節税へとつながっていくのでしょう。

普段でも、何かものを貰ったらたいていの場合相手にお返しをしますよね。
日常ではほとんどが対等な取引?だと思います。
これに当てはまらないのが「バレンタインデー」ではないですか?
女の子が男の子にチョコレートを渡すというイベント。
渡す方の女の子は好きな子に気持ちをこめてプレゼント。
・・・だったり、いわゆる義理であったり。

ところが、受け取った男の子は一ヶ月後のお返しに対等というわけにはいきません。
よく言われるのが3倍返し。(どこからこの慣習が生まれたのか・・)
そのお返しに関して、また色々な評価をつけられるわけですから大変です。
万が一忘れるようなことがあれば、どんな風なるかは皆さんご存知ですよね。
税制のような決まりごとはないですが、年に一度の納税と似ていなくもないですね。