こんにちは。譲渡所得には、長期譲渡所得と、短期譲渡所得の2種類があるのをご存知ですか?
今回はその二つについてお話しをしていきたいと思います。
■長期譲渡所得
長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える不動産を売却して得た所得を言います。
まず、譲渡所得とは、売却金額から購入費や売買に関わる仲介手数料などの費用を差し引いた利益のことを言いますね。もしも自宅を売却したというケースなら、利益額から3000万円までは譲渡所得から控除されます。つまり、自宅を売却した時に、その利益の金額が3000万円までの場合であれば無税になるわけです。
長期譲渡所得の場合の譲渡所得税率は15%になります。(住民税は5%)
なお、所有期間が10年を超える場合ですが、3000万円の特別控除を引いた後の譲渡所得金額が6000万円以上の場合、その税率は10%となります。
■短期譲渡所得
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以内の不動産を売却して得た所得を言います。
投機目的の売買を防ぐという意味で、土地等建物等の短期譲渡所得の場合、税率は高く定められています。
短期譲渡所得の税率は、課税譲渡所得の39%になります(所得税30%、住民税9%)。
しかし、短期であっても国や地方公共団体等に譲渡した場合なら、課税譲渡所得の20%になります。(所得税15%、住民税5%)
ただし、自分が住んでいる住宅であったり、その敷地を譲渡した場合の特別控除は3,000万円の適用は受けることができますよ。