こんにちは。今日は譲渡所得の中でも、みなし譲渡所得についてお話ししていきたいと思います。みなさんは、みなし譲渡所得についてご存知でしょうか。
みなし譲渡所得とは、課税の公平を図るために課税対象に取り込む方法の一つなんです。無償譲渡などで不当に租税を回避しようとする場合に、公平を期するために相当な対価で資産の譲渡があったものとみなして課税することをいいます。
原則として、個人が資産の譲渡をしたケースには、譲渡所得の計算をしなければいけないことになっていますが、個人以外の次のようなケースでも、譲渡があったものとみなされることになっています。下記で少し詳しく、掘り下げてご説明しますね。
■法人に対する贈与があった場合
⇒ 資産の価額について譲渡があったものとみなされます。
■法人に対して、時価の2分の1未満の著しく低い価額の譲渡があった場合
⇒ 時価との差額について譲渡があったものとみなされます。
■限定承認に係る相続があった場合
■包括遺贈のうち、限定承認に係る遺贈があった場合
■借地権等の設定の際の権利金等が、土地の時価の2分の1を超えている場合
⇒ その権利金は、譲渡所得とみなして課税されることになります。
■借家権消滅の対価の額に相当する借家人の受ける立退料等が発生した場合
⇒ 譲渡所得として取り扱われます。
■遺産の代償分割による資産の移転履行、および離婚による財産分与があった場合
⇒ こちらは当然、譲渡所得として取り扱われることになっています。