譲渡所得を知ってますか??

譲渡所得ってどんな所得?

ゴルフ会員権のケースはどうなるのか

Published under 雑記, 譲渡所得について by juoton.

こんにちは。今日の譲渡所得のお話しは、ゴルフ会員権にまつわるものを。
この不景気の中でも、ゴルフ会員権を持っているという人はおられますよね。ゴルフ会員権には、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権と、その他の会員権の2種類にわけられるのですが、いずれにしても、これらの会員権を売ったときに得る所得は、譲渡所得としてみなされ、事業所得や給与所得などの所得と合わせて総合課税の対象となるんですよ。

このゴルフ会員権の譲渡所得は、その会員権の所有期間に応じて計算方法は異なります。
■所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)
譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額)=課税される金額

■所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡所得)
{譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額)}×1/2=課税される金額

この場合、ゴルフ会員権を売ったことで損失が生じた時は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することが可能となっています。しかし、そのゴルフ場の経営している会社が破産したケースなどでは損益通算できないということもあるそうです。
また、ゴルフ会員権の譲渡が営利目的で行われていて、しかも継続的に行われているようなケースだと、その実態にあわせて事業所得又は雑所得となります。

譲渡したゴルフ会員権が複数あったり、短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある時でも、特別控除の金額は全部で50万円が限度。先に短期譲渡所得から控除します。また、特別控除前の金額が50万円以下の場合は、特別控除前の金額が、特別控除の金額になります。覚えておきましょう。