前記事のマイホームに関する特例の続きです。
<買換えの特例>
・特定買換えの特例
譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えるマイホームのうち、居住期間が10年以上であるものに対して、その年の翌年12月31日までの間に代わりのマイホームを取得し、一定の期間内に自己の居住の用に供する場合には、課税を繰り延べる買換えの特例が受けられます。
(代わりに取得したマイホームの床面積などは一定の要件に該当しなければいけない必要有り。注意!)
・相続買換えの特例
上記のほか父母又は祖父母から相続又は遺贈により取得したマイホームで、居住期間が30年以上であることなどの一定の要件を満たすものにした場合にも、買換えの特例が受けられますよ~。
ただし、特例を受けるには確定申告が必要です!!決められた書類(申請書や住民票の写しなど)それぞれの特例に応じたものを添付しなければなりません。また逆に譲渡により損失が出た場合もそれぞれにいろんな対処ができるようになっているので、発生した場合は必ず専門家に相談したほうがよさそうですね!