こんにちは。9月も終わりですね。譲渡所得のことについて今日もお話ししていきたいと思います。
譲渡所得の申告といえば、自分の土地や家などの建物を売却するときに発生しますよね。新しいマイホームを手にいれたり、違う場所で生活することになったので、今まで住んでいた家を売ることになったり、そんなときに必ず考えなくてはならない譲渡所得。誰にでも関わってくることですよね。
譲渡所得の申告期限については、みなさんご存知だと思いますが、資産を譲渡した日の属する年の翌年2月16日から3月15日の間に行う必要があるとされています。譲渡所得申告において重要資産を譲渡した日というのは、売買など譲渡契約に基づいて、原則資産を買主などに引き渡した日を言います。また、売買契約など、効力発生の日(一般的には契約締結の日になります)に譲渡があったとみなして確定申告することも可能なんですよ。
では、譲渡した人がどうしても申告期限内に申告できない場合はどうなるのでしょうか?例で言うなら、譲渡した人が海外に居る場合、他には死亡してしまった場合などもですね。譲渡所得を得る人が海外にいる場合は、原則として、その人が出国するまでに事情を説明して確定申告書を事前に提出しなければいけませんし、また、譲渡した人が死亡してしまったというケースであれば、それを相続する人は、相続開始があると知った日の翌日から4か月以内に、その被相続人の譲渡所得についての確定申告をしなければいけないという決まりがあります。