譲渡所得を知ってますか??

譲渡所得ってどんな所得?

譲渡所得について

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譲渡所得というのは不動産を売却したことによって生じた所得のことを譲渡所得といいますよね。重複しているかもしれませんが、その譲渡所得に対しては他の所得と別に、所得税と住民税が課税されるそうfなのですが、その譲渡所得がもしマイナスの場合だと課税される心配はないそうです。

そしてその税額計算の方法は、【税額=課税譲渡所得×税率(所得税・住民税)】となっているそうです。譲渡益に対する税率というのは他の所得と分けて、“分離課税”の税率となるらしく、対象になる所有期間、そして不動産の用途によって税率が違うそうです。

そして課税方法について。所得税は、給与所得や不動産所得など、各種所得金額を合計した総所得金額というものを求め、これについて税額を計算する総合課税が原則のようですね。でも、不動産の売却に伴い生じる譲渡所得に関しては、他の所得と合算しないで、個別に税額を計算する【分離課税方式】というものが採用されているそうですよ。

譲渡所得というのはまさに今皆さんの関心がある分野かもしれません。昨年度からの景気悪化からくる賃金の低下などによって、せっかく建てた(もしくは購入した)マイホームのローンが払えなくなってしまい、泣く泣く手放す羽目になってしまう人もたくさん出てくるのではないでしょうか。そんなマイナスなことは考えたくありませんが、譲渡所得について考えなくてはいけない日も来るかもしれないですよね・・・。うちも明日は我が身と思い、譲渡所得についていろいろ勉強しておこうと思います。

譲渡所得の特別控除

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譲渡所得というのは何を指すのか大体は皆さんわかったと思います。
土地や建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特別控除が特例とし受けられる場合があります。

その譲渡の種類と、その特別控除額は公共事業などのため、建物や土地を売った場合の五千万円の特別控除の特例
そして居住用財産(マイホーム)を売った場合の三千万円の特別控除の特例
特定土地区画整理事業などのため、土地を売った場合の二千万円の特別控除の特例
特定住宅地造成事業などのため、土地を売った場合の一千五百万円の特別控除の特例
最後に農地保有の合理化などのため、土地を売った場合の八百万円の特別控除の特例

というようなこれらの特例があるんですね。
でも注意事項・・・!それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となるようです。
そして特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じ、合計五千万円が限度に。
五千万円に達するまでの特別控除額の控除は、先ほど書いた特例の順に行うようです。

前にも言いましたが、譲渡所得に限らなくても、個人的な税務に関わるようなことがあるなら
そのつどそのつど税理士さんのようなプロに相談することが1番です!
もし今、自由にできる土地や建物、株券などの資産を所有しているなら、
1度それらを譲渡した時に発生する所得などについて調べておき、
早めに少しでも知識を持っていた方がいざというときにはきっと役に立つはずです!

譲渡所得

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このサイトでもう結構わかってきたとは思いますが
譲渡所得というのは建物や土地などの不動産を売却して得た所得のことをいいますね。

個人で関係ある譲渡所得というとマイホームなどを持ってないとあまり関係ない話だと思います。
もしくは両親や祖父母から譲り受けた土地などを持っているので売却したいといったかんじでしょうか・・・。

どちらにしても我が家には多分関係ない譲渡所得なんですが・・・知っておいて損はないはず。

いずれは(近い将来)建てる気でいるマイホーム。早く欲しいのですがやっぱり一生に一度の大きな買い物ですから
慎重に行わなくては、無計画に無理して買ってもそれこそ売却する羽目になってしまいそうですしね。
普通なら人生に1度のマイホーム・・・せっかく建てたんだからできることなら絶対に売りたくはないですからね。

といっても身内に2家族も人生に2回もマイホームを購入した人達と
せっかく建てたマイホームを離婚したことで売却してしまった人が1人いるんですよ。
これは譲渡所得がおおいに関係してますよね!
もちろん前の家は売却したそう・・・。なのでそういった人たちに譲渡所得について聞いておけばよかったです。

というか格安で売ったのならうちらに売ってくれればよかったのに(笑)
売ったことすら知らなかったんですよ・・・。残念。

税金色々

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譲渡所得を通していろんな話をしてきたわけですが、少しずつ意味合いがわかってきましたね。皆さんはいかがでしょうか?
最近では税金のいろいろな事に関心が出てきまして、自分なりに調べてみたりしています。興味がわくととことん知りたくなるのが人間の心理というもので。今は相続などにもものずごく関心がありますね。最近某有名俳優さんが何名か亡くなられて、やはりそのような花者かな世界で生きる方々こその税金というイメージがあるわけで。莫大な遺産の配分などはすでに生前に考えられているものなのでしょうか。それが一般市民の一般的な感想ですよね。

良くそのような話題がワイドショーなどで話題にもなりますが、ついついことの成行きを野次馬根性で見てしまう。多分自分には縁がない話だと思えばこそかもしれません。芸能人じゃなくても会社を経営されてる方などもこの話題でしばしばテレビ画面をにぎわせることがありますよね。羨ましいような、その問題が取りざたされている時は一般市民でよかったと思ったり、人は本当に勝手な考えの持ち主。

さて譲渡所得は、実社会の私にはなかなか縁のない話ですが、世の中にはその問題で振り回されている方も多くいるわけで、これからも色々なパターンを見ていきたいと思っています。今まで聞き慣れなかった言葉ほど詳しく調べていくと新たな発見ばかりで驚くことがいっぱい。それがまた新たな興味をそそるのでしょうが。しばし、みなさんもお付き合いくださいね。次はどんなお話をしていきましょうかね~。

譲渡所得・雑記1

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色々な税制に関すること少しは理解出来たような気がしますが、いかがでしょうか?
何か頂き物があったとき、それに関してもきちんと対処の仕方が決まってるんですね。
それを知っていれば結果、法人税の節税へとつながっていくのでしょう。

普段でも、何かものを貰ったらたいていの場合相手にお返しをしますよね。
日常ではほとんどが対等な取引?だと思います。
これに当てはまらないのが「バレンタインデー」ではないですか?
女の子が男の子にチョコレートを渡すというイベント。
渡す方の女の子は好きな子に気持ちをこめてプレゼント。
・・・だったり、いわゆる義理であったり。

ところが、受け取った男の子は一ヶ月後のお返しに対等というわけにはいきません。
よく言われるのが3倍返し。(どこからこの慣習が生まれたのか・・)
そのお返しに関して、また色々な評価をつけられるわけですから大変です。
万が一忘れるようなことがあれば、どんな風なるかは皆さんご存知ですよね。
税制のような決まりごとはないですが、年に一度の納税と似ていなくもないですね。

譲渡所得と税

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譲渡所得がなんなのか少しでもおわかりいただけましたか?そしていろんなパターンがありそれぞれで税金が違ってくることも。きちんと処理していないと後々、税務調査などで厳しく突っ込まれかねません。

先にもちらっと言いましたが、税に関することでわからないことはその道のプロに指導してもらうのが一番かと・・
税に関するあらゆることに答えてくれるばかりでなく、ここでテーマにしています譲渡所得やよく知らない軽油税などの項目についても詳しく教えてくれますよ!

もし今自分に自由にできる資産(土地や建物、株券など)を所有している方は、一度それらを譲渡した時に発生する所得について調べるなり聞くなりして先に少しでも知識を持っていた方がいざというときにいいかもしれません。たとえ今は財産・資産がないとしても近い将来譲渡所得にかかわる日がやってくるかもしれません。
とにもかくにも譲渡所得に限らず、個人的に税務にかかわるようなことがあればそのつど税理士さんに相談することをおすすめしま~す。

譲渡所得計算まとめ

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前にも書きましたが譲渡所得に関しての計算について少しまとめてみました。

・分離短期譲渡所得(分離課税)
総収入金額 - ( 取得費 + 費用 )
・分離長期譲渡所得(分離課税)
総収入金額 - ( 取得費 + 費用 )
・株式等に係る譲渡所得(分離課税)
総収入金額 - ( 取得費 + 費用 + 株式等取得のための借入金利子 )
・総合短期譲渡所得(総合課税)
総収入金額 - ( 取得費 + 費用 ) - 特別控除額50万円
・総合長期譲渡所得(総合課税)
総収入金額 - ( 取得費 + 費用 ) - 特別控除額50万円
(総合短期と長期譲渡所得の50万円の特別控除額は、全体で50万円。総合短期所得から控除。)

上記の5つの譲渡所得のいづれかが譲渡損失となった場合、他の益から控除する内部通算というものが可能となります。
・総合短期・総合長期損失ー総合短期の損失は、総合長期の益から控除します。反対に、総合長期が損失の場合には、総合短期の益から控除します。
(ただし他の益からは控除できない。内部通算してもまだ損失が残る場合には、最後の課税標準の計算上で損益通算の対象)
・株式等の損失ー株式等の損失は、他の株式等の益からは控除できる。でも他の益からは控除できません。
・分離短期・分離長期の損失ー分離短期の損失は、分離長期の益から控除。反対に、分離長期が損失の場合には、分離短期の益から控除。
(ただし他の譲渡益からは控除できない)
譲渡所得は、何度も言っていますがその対象となる土地や建物などの所有期間の長短によって税率がかわってきますので注意しましょう。

譲渡所得のいろいろ

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譲渡所得」とは何?それに課税は?との観点からいろいろ見てきましたが以下のような資産の譲渡は非課税となることが今回新たにわかりました。
・強制換価手続による資産の譲渡
・公社債の譲渡
・生活に通常必要な動産の譲渡(家庭で使用していた家具、衣類など)
・宝石、書画、骨董品などで、1個(1組)の時価が30万円以下のもの。
・国や地方公共団体などに対する贈与(寄付)
・国や地方公共団体に対する重要文化財の譲渡
・相続税の物納  などなど・・

では譲渡所得かどうかの判定例としまして・・・

・特許権の譲渡ー資産となるため譲渡所得
・家具の売却収入ー生活に通常必要な動産のため非課税
・棚卸資産の譲渡ー商品の売上のため事業所得
・居住用家屋の売却収入ー資産の譲渡による所得なので譲渡所得
・山林の譲渡ー山林所得
・不動産業者の建売住宅の売却所得ー不動産業者にとっては棚卸資産になるため事業所得
・資産を国や地方公共団体に寄付ー非課税

・・・といいた具合にいろんなバージョンがあるのがわかりました。譲渡所得ってやっぱりむずかしい~。

税務をきちんとね!

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今までに記事を見返してみるとますます税金が私たちに欠かせない、一生身の周りにあるものなんだということがわかります。

普段なにげに使っている自家用車、そして住んでいる家。譲渡による所得にも課税されるんですもんね。
これが法人などの企業だったらなおさら複雑な税が絡んでくるわけです。年に一度の申告・納税がきちんとできるように、いつも税務処理帳簿の記載や管理をきちんとすることがとても重要です。ましてや3~4年に一度税務署さんから厳しいと噂のチェックも入りますしね。

ちなみに私の勤務先の担当の方は本当にきちんとされているのでみんな完全にお任せになっています。
わからないことはいつも何でも相談しています。ありがとう~!(この場を借りてですが・・笑)
譲渡所得などの特殊な所得に対する処理なども適正に行わないといろんな不具合が発生してくると思います。

前記事の続き

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前記事のマイホームに関する特例の続きです。

<買換えの特例>
・特定買換えの特例
譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えるマイホームのうち、居住期間が10年以上であるものに対して、その年の翌年12月31日までの間に代わりのマイホームを取得し、一定の期間内に自己の居住の用に供する場合には、課税を繰り延べる買換えの特例が受けられます。
(代わりに取得したマイホームの床面積などは一定の要件に該当しなければいけない必要有り。注意!)

・相続買換えの特例
上記のほか父母又は祖父母から相続又は遺贈により取得したマイホームで、居住期間が30年以上であることなどの一定の要件を満たすものにした場合にも、買換えの特例が受けられますよ~。

ただし、特例を受けるには確定申告が必要です!!決められた書類(申請書や住民票の写しなど)それぞれの特例に応じたものを添付しなければなりません。また逆に譲渡により損失が出た場合もそれぞれにいろんな対処ができるようになっているので、発生した場合は必ず専門家に相談したほうがよさそうですね!