個人的な譲渡所得の例として「マイホーム売却」があげられます。
それに関しては特例が認められています。知ってますか?今回は特例のお話を・・
自分が住んでいる家や敷地を譲渡したときや、以前に住んでいた家や敷地を住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡したときなど、一定の要件を満たす場合には次の特例措置がとられています。
(ただしこれらの特例の適用たときは、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません)
<3千万円の特別控除の特例>
売り主と買い主の関係が特別の間柄(親子や夫婦など)でない場合には、その所有期間の長期、短期を問わず、譲渡所得から最高3千万円が控除。
<軽減税率の特例>
譲渡した年の1月1日現在で家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えるマイホームを譲渡した場合(買換えの特例の適用を受けないとき)3千万円の特別控除の特例を適用した後の長期譲渡所得金額に対して軽減された税率で課税を受けることができる。
(税額の計算は・・)
・課税譲渡所得が6千万万円までのとき
課税譲渡所得に係る税率 所得税率10% 住民税率4%
・課税譲渡所得が6千万円を超えるとき
所得税率600万円+(課税譲渡所得-6千万円)×15%
住民税率230万円+(課税譲渡所得-6千万円)×5%