譲渡所得を知ってますか??

譲渡所得ってどんな所得?

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議員さんの所得と譲渡所得

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こんにちは。

衆議院議員、参議院議員ともに、2009年分の所得や資産を公開しましたね。
一人あたりの所得の平均は2223万円だとか。
それでもすごいな・・・
って感じるのは私だけ?
でも前年よりは減っていて、なおかつ公開制度以来、過去最低だそうですね。
ふーん。
議員さんの期末手当を減額にしただけではそうはならないとは思いますが、土地の売却や株式の売却があまりみられなかったことが影響しているのかとは思います。

その中でも平均をぐっとあげたのは、やっぱり鳩山さんかしらね。
鳩山邦夫さんんが1億5000万円、由紀夫さんが、7500万円。
譲渡所得の分なんでしょうかね。
お母様からの。
あの贈与税、相続税、譲渡所得の分はもうすっかり解決されたのでしょうか。
れっきとした脱税ですよね。
私達はきっちり少額ではありますが、おさめていますって!

所得額のトップだったのは自民党の井上さんだとか。株式の譲渡所得があり1億6377万円だってー。
ふーん。

それにしても、梅雨明けから毎日暑くて、とっても寝不足です。
クーラーをつけたり消したりの繰り返しで寝不足なんですが、それなら一日中つけておけば?って話なんですが、節約ですよ節約!
あとエコ!
だってこの暑さ、異常だよ。
温暖化が激しく進んでいるとしか考えられない。
一人ひとりが出来ることをやらないとね。
私達の子供が大きくなった頃に、地球に住めないんじゃないかと思うととっても恐ろしいです。

元首相と譲渡所得

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こんにちは。
6月になって、なにやら政界も慌しく動いています。
鳩山さんが辞任し一緒に小沢さんも辞めて、新総理が管さん。
今日の夜には民主、国民新党の両党からなる連立内閣が発足するそうですが。

鳩山内閣の閣僚の中から11人を任命したそうですが、反小沢の議員の起用することで、脱小沢アピールなんでしょうか。
でも選挙が終わったら、また小沢さん出てくるって声も聞きますし、選挙対策なんでしょうかね。

鳩山元総理の辞任は仕方ないですね。
彼には首相としては失格だったと思います。

お母様からのお小遣いからはじまり、株式の譲渡所得申告もしていない。
あとから修正申告したからいいでしょ・・ってのはどうかなと思います。
株式の譲渡所得申告しないなんて、そんなのただの脱税ですもんね。
献金の場合は脱税かどうかの判断はしにくいかもしれませんが、株式の譲渡所得申告なしというのは明らかに脱税。それ以外には考えられませんもんね。
この前新聞の投書欄に、先日と譲渡所得を得た。
鳩山さんの真似をしてごまかすのもアリだと考えたけど、自分はきっちり納税したい!とのっていました。
ある意味鳩山効果ですかね。
税務調査する側も政治家のおかげでとても仕事がやりにくいんじゃないかなと思います。
国民の義務をお忘れでしょうか?
納税の義務。そんなの小学生でも学校で習ってきますよ。

辞任して新体制になって、政治とお金の問題は終結するのでしょうかね。
普天間の問題、雇用の問題などまだまだ問題は山済みですから、頑張っていただきたいものです。

ネットとレーダーと譲渡所得

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こんにちは。
もう梅雨なんでしょうか。
私の住んでいるところでは毎日のように雨が降り、洗濯物もかわかず、ジメジメしています。
なんかいつまでも暖かくならないし。
今日は会社は暖房入れています。
ありえなーい。
私も冬とそう変わらない格好してます。

会社でも最近話題になる話し。
インターネットが普及して、みなネットでいろんなことをしています。
オークションにお買い物、副業している人もいるみたい(会社には内緒ね)し、あと数年前から話題のFXとかあとネット株してる人もいて、お昼休みにもなれば、みんなパソコンの前に張り付いて、各々インターネットを活用しています。

譲渡所得って、土地や建物などの資産の譲渡で得た所得だけではありませんね。
株を売って得た所得も譲渡所得となります。

近年インターネットが普及して、ネットトレーダーがものすごい数で増えているそうですが、申告をしていない人がとても多いそうです。
もちろん、中にはわかっていて申告していない人、うっかり知らずに申告していなかった人もいらっしゃるみたいですが、あなたは大丈夫ですか?
ネットトレーダーでの申告ミスや忘れの中ではFXの取引をしている人がとても多いんだとか。

世の中には、給料以外で結構稼げるでいる方がたくさんいらっしゃるんですね。
私のまわりではそこまで利益を得ている人は少ないような気がしますが(笑)

株で年間20万円以下の利益の場合は譲渡所得の申告は必要ありません!

信用取引は譲渡所得に注意

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こんにちは。あけましておめでとうございます・・・というには遅いでしょうか。もう1月も終わりですからね。
あっという間に12分の1年が過ぎてしまいました。管理人です。今年も本サイト、「譲渡所得を知ってますか??」をどうぞ宜しくお願いいたします。

さて、1月といえば、そろそろ確定申告が気になるシーズンになってきますけど、皆さんはいかがでしょうか?じつは先日、友人から、譲渡所得のことについて質問を受けました。というのも、信用取引にまつわるものだったのですが。
友人は、普段から株や投資の商品に詳しいのですが、『信用取引で発生した配当金は、譲渡所得として処理されるべきなのか、雑所得なのかわからない』といっていました。確かに、株式先物の売買で得たお金は、雑所得として処理されたりしますし、信用取引の場合も同じでは?と考えるのは自然なことかもしれません。

しかし、実際に確認してみたところ、信用取引で配当金は発生した場合、その金額については税法上譲渡所得として扱うことに。つまり株式譲渡益課税の対象となってしまうようです。これは国税庁のHPにも記載があり、『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』ということで、しっかりと法律で定められていることが解ります。
譲渡所得として処理することに気付いてよかった、と言うべきですね。もしも不安に感じるような場合は、素直に税務署に問い合わせてみることが大切だと思います。

ゴルフ会員権のケースはどうなるのか

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こんにちは。今日の譲渡所得のお話しは、ゴルフ会員権にまつわるものを。
この不景気の中でも、ゴルフ会員権を持っているという人はおられますよね。ゴルフ会員権には、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権と、その他の会員権の2種類にわけられるのですが、いずれにしても、これらの会員権を売ったときに得る所得は、譲渡所得としてみなされ、事業所得や給与所得などの所得と合わせて総合課税の対象となるんですよ。

このゴルフ会員権の譲渡所得は、その会員権の所有期間に応じて計算方法は異なります。
■所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)
譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額)=課税される金額

■所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡所得)
{譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額)}×1/2=課税される金額

この場合、ゴルフ会員権を売ったことで損失が生じた時は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することが可能となっています。しかし、そのゴルフ場の経営している会社が破産したケースなどでは損益通算できないということもあるそうです。
また、ゴルフ会員権の譲渡が営利目的で行われていて、しかも継続的に行われているようなケースだと、その実態にあわせて事業所得又は雑所得となります。

譲渡したゴルフ会員権が複数あったり、短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある時でも、特別控除の金額は全部で50万円が限度。先に短期譲渡所得から控除します。また、特別控除前の金額が50万円以下の場合は、特別控除前の金額が、特別控除の金額になります。覚えておきましょう。

みなし譲渡所得って知ってる?

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こんにちは。今日は譲渡所得の中でも、みなし譲渡所得についてお話ししていきたいと思います。みなさんは、みなし譲渡所得についてご存知でしょうか。
みなし譲渡所得とは、課税の公平を図るために課税対象に取り込む方法の一つなんです。無償譲渡などで不当に租税を回避しようとする場合に、公平を期するために相当な対価で資産の譲渡があったものとみなして課税することをいいます。

原則として、個人が資産の譲渡をしたケースには、譲渡所得の計算をしなければいけないことになっていますが、個人以外の次のようなケースでも、譲渡があったものとみなされることになっています。下記で少し詳しく、掘り下げてご説明しますね。

■法人に対する贈与があった場合
⇒ 資産の価額について譲渡があったものとみなされます。

■法人に対して、時価の2分の1未満の著しく低い価額の譲渡があった場合
⇒ 時価との差額について譲渡があったものとみなされます。

■限定承認に係る相続があった場合
■包括遺贈のうち、限定承認に係る遺贈があった場合
■借地権等の設定の際の権利金等が、土地の時価の2分の1を超えている場合
⇒ その権利金は、譲渡所得とみなして課税されることになります。

■借家権消滅の対価の額に相当する借家人の受ける立退料等が発生した場合
⇒ 譲渡所得として取り扱われます。

■遺産の代償分割による資産の移転履行、および離婚による財産分与があった場合
⇒ こちらは当然、譲渡所得として取り扱われることになっています。

譲渡所得の申告も考えてみる

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こんにちは。9月も終わりですね。譲渡所得のことについて今日もお話ししていきたいと思います。
譲渡所得の申告といえば、自分の土地や家などの建物を売却するときに発生しますよね。新しいマイホームを手にいれたり、違う場所で生活することになったので、今まで住んでいた家を売ることになったり、そんなときに必ず考えなくてはならない譲渡所得。誰にでも関わってくることですよね。

譲渡所得の申告期限については、みなさんご存知だと思いますが、資産を譲渡した日の属する年の翌年2月16日から3月15日の間に行う必要があるとされています。譲渡所得申告において重要資産を譲渡した日というのは、売買など譲渡契約に基づいて、原則資産を買主などに引き渡した日を言います。また、売買契約など、効力発生の日(一般的には契約締結の日になります)に譲渡があったとみなして確定申告することも可能なんですよ。

では、譲渡した人がどうしても申告期限内に申告できない場合はどうなるのでしょうか?例で言うなら、譲渡した人が海外に居る場合、他には死亡してしまった場合などもですね。譲渡所得を得る人が海外にいる場合は、原則として、その人が出国するまでに事情を説明して確定申告書を事前に提出しなければいけませんし、また、譲渡した人が死亡してしまったというケースであれば、それを相続する人は、相続開始があると知った日の翌日から4か月以内に、その被相続人の譲渡所得についての確定申告をしなければいけないという決まりがあります。

譲渡所得・短期と長期について

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こんにちは。譲渡所得には、長期譲渡所得と、短期譲渡所得の2種類があるのをご存知ですか?
今回はその二つについてお話しをしていきたいと思います。

■長期譲渡所得
長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える不動産を売却して得た所得を言います。
まず、譲渡所得とは、売却金額から購入費や売買に関わる仲介手数料などの費用を差し引いた利益のことを言いますね。もしも自宅を売却したというケースなら、利益額から3000万円までは譲渡所得から控除されます。つまり、自宅を売却した時に、その利益の金額が3000万円までの場合であれば無税になるわけです。
長期譲渡所得の場合の譲渡所得税率は15%になります。(住民税は5%)
なお、所有期間が10年を超える場合ですが、3000万円の特別控除を引いた後の譲渡所得金額が6000万円以上の場合、その税率は10%となります。

■短期譲渡所得
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以内の不動産を売却して得た所得を言います。
投機目的の売買を防ぐという意味で、土地等建物等の短期譲渡所得の場合、税率は高く定められています。
短期譲渡所得の税率は、課税譲渡所得の39%になります(所得税30%、住民税9%)。
しかし、短期であっても国や地方公共団体等に譲渡した場合なら、課税譲渡所得の20%になります。(所得税15%、住民税5%)
ただし、自分が住んでいる住宅であったり、その敷地を譲渡した場合の特別控除は3,000万円の適用は受けることができますよ。

長期譲渡所得に対しての特別控除について

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今年の税制改正の中に、長期譲渡所得に対する特別控除が盛り込まれていたのは
ご存知ですか?

その内容は、こうです。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間中に、
日本国内にある土地などを取得して、その土地などを長期譲渡した場合、
(長期譲渡とは、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年超となる場合ですね。)
その譲渡所得の金額から、なんと!最高1,000万円が特別控除できます。
1,000万円ですよ!!(@_@)ちょっと驚きです。

今回のこの特別控除、最高1,000万円というのは、ちょっと異例な気がします。
普通、特別控除というのは、なにか特別な理由があるというケースが多いのです。
「居住用不動産」の特別控除や「収用等」の特別控除はよく知られていますよね。
それらはまさに「生活用不動産の売却」であったりとか、「自分の意志に基づかない
収用」という特別な理由があるから、税金は軽減してもらえるんです。

それなのに、今回の長期譲渡所得に対しての特別控除は、
「特別の場合」じゃなくても、税金が軽減される、ということなんです。
どうして、こんなことになってしまったんでしょう??

これはおそらく、不動産の売買が活性化されることを狙っているものだと思います。
確かに1,000万円の特別控除はかなり大きいですし、ありがたいお話かもしれません。
でも、居住用や収用等の特別な手当てはあるわけですから、
ちゃんと税金を支払うことが出来る人が、一般の譲渡でこんなに多額の特別控除を
されるのはフェアじゃない気もするのですが・・・どう思いますか?

譲渡所得のおさらい

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譲渡所得というと土地、建物、ゴルフ会員権などの資産の譲渡による所得のことですが、譲渡所得の譲渡には売買や贈与、交換、競売、公売、法人に対する現物出資など、そしてここでも何回か紹介したことのある法人に対する贈与などの【みなし譲渡】があります。

そして忘れてはいけない譲渡所得の収入時期というのは譲渡所得のすべての収入金額の、収入すべき時期というのは、原則として【資産の引渡し日】となっていますが、この契約の効力発生日というのを選択することもできるそうです。そして過去にも重複しているかもしれませんが、【長期譲渡所得】というのは、譲渡する資産の所有期間が5年を超えるもののことをいいますよね。そしてもう一つの【短期譲渡所得】というのは、譲渡する資産の所有期間が5年以下のものをいうのですが、不動産においては譲渡した年の元旦(1月1日)の時点で5年を超えるものが【長期譲渡所得】となるということですよね。

譲渡所得の“取得費”というのは、譲渡する資産の取得にかかった費用のことですが、それら譲渡所得の計算の際に譲渡所得のすべての収入金額から、“取得費”と“譲渡費用”を控除し計算するのですが、その取得費に譲渡した資産の購入代金や、建築代金、購入手数料、登記費用、設備費、改良費などが含まれるのです。

こうやっていくつかは重複したことを書いておくと、「前にも読んだかな?」という印象が残っていて、似た内容を繰り返していくことでこの難しい譲渡所得の仕組みも自然に覚えていけるのではないでしょうか。ぜひ参考にしてくださいね!